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| 旅行条件書 |
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| 旅行業約款 |
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★お買い物についてのご注意
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。契約内容によってはご案内させて頂くことが条件となっている場合もあります。 ご購入の
際には、お客様ご自身の責任でご購入下さい。当社又はパッケージツアー企画・実施会社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じない
ように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港にて手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で
行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
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旅行の取消及び変更について
1.取消
ご予約頂いた旅行を取り消す場合、パッケージツアー(募集型企画旅行)に於いては企画・実施会社の旅行業約款・旅行条件書、お客様のご依頼により弊社が旅行計画
作成・実施する旅行(受注型企画旅行)とお客様が旅行計画作成・弊社が手配する旅行(手配旅行)に於いては弊社の旅行業約款・旅行条件に既定の取消料が必要に
なります。 募集型企画旅行及び受注型企画旅行は国内旅行は出発の前日起算で20日前から、海外旅行は出発の前日起算で40日又は30日日前から規定の取消料
が必要です。
※受注型企画旅行及び手配旅行については、ご旅行の時期や旅行内容(交通機関やホテル等)によってはそれぞれの項目に記載
の取消料と異なった取消・変更料となる
場合があります。その場合は受注型企画旅行に於いては特約事項として企画書面に記載、手配旅行に於いてはどの都度ご案内させて頂きます。
2.変更
ご予約頂いた旅行を変更(出発日・旅行期間、コース、参加者(氏名のヨミカナ、英文綴りも含む)、ホテル、その他の契約条件など)を一部でも変更される場合は
当初の予約の取り消しと新たな旅行内容での予約となり、取消料対象期間であれば既定の取消料が必要になりますのでご注意下さい。
※なお、取消し及び変更は弊社営業日の平日(月曜〜金曜 午前9:00〜午後5:00)での対応とさせていただきます。
土・日・祭日及び年末年始(通常12/30〜1/03)取消し及び変更業務はできませんので、金曜午後5:00以降の連絡の場合は翌営業日の対応となります。
上記時間外に送信
いただきましたメールやファクスでの取消し及び変更につきましても、翌営業日での対応となります。
★お申込の前に各商品の内容、諸条件と取消料規定(下記及び旅行業約款・旅行条件書のページ)などの詳細
を必ずご確認下さい。 |
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国内募集型企画旅行(国内パッケージツアー
) |
パッケージツアーは旅行業法でいう募集型企画旅行です。弊社では企画実施は行っておらず、企画実施している旅行会社の商品(パッケージツアー)を受託販売致しております。
ご旅行にお申し込みいただく前に、該当企画実施会社の旅行条件書・約款(各社のホームページへのリンク)と各コースの
パンフレット、ホームページに掲載されている内容を
必ずお読みください。パンフレットはご来社頂くか、弊社のホームページでご確認下さい。 |
| ★標準的な企画実施会社の国内募集型企画旅行の旅行条件書を下記に掲示しますのでご参照下さい。★ |
<本旅行条件書の意義>
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
- この旅行は企画実施旅行会社名(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「
旅行契約」といいます。)を締結することになります。
-
旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行
契約の部によります。
-
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の
提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申込みと旅行契約の成立
-
<1>当社、<2>旅行業法で規定された「受託営業所」(以下<1><2>を併せて「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、下記のお申込金または旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また本項(3)に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。
| 旅行代金の額 |
申込金(おひとり) |
| 20,000円未満 |
5,000円以上 |
| 20,000円以上50,000円未満 |
10,000円以上 |
| 50,000円以上100,000円未満 |
20,000円以上 |
| 100,000円以上 |
旅行代金の20%以上 |
但し、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。またローンご利用の場合は異なります。
※上表内の「旅行代金」とは第6項(3)の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
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当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが
予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされ
ないときは、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います。
-
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領したときに成立するものとします。但し、通信契約による旅行契約の成立は、第20項の定めにより
ます。
- 旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。
- 本項(4)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
- 団体・グループ契約
1.当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結に
ついては、本項(6)の<2>〜<5>の規程を適用します。
2.当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下、「構成員」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する
一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
3.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
4.当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
5.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.申込条件
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20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
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特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、
お申し込みをお断りする場合があります。
-
慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれておられる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用者の方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を
旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的範囲でこれに応じます。なお、この場合利用機関等の求めにより医師の診断書を提出していただく場合
があります。又、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者/介助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様
の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
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お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要
な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
- お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
- お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
-
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
- その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
4.契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)
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当社らは第2項(3)に定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下
「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
-
本項(1)の契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定
して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)
までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)をお渡しいたします。
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第2項(3)に定める契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社らは手配状況についてご説明いたします。
-
当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面に記載するところによります。ただし、本項(2)の確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。
5.旅行代金のお支払い期日
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旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日前に当たる日(以下「基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
- 基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
6.旅行代金の適用
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参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
- 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
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「お支払い対象旅行代金」は、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第12項(1)の「取消料」、第13項(1)の[2]の「違約料」、および第19項の「変更補償金」の額を算出する際の基準と
なります。
7.旅行代金に含まれるもの
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旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。)、宿泊費、食事料金、観光料金(入場・拝観
・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料、空港施設使用料等。
- 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。
- パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
上記(1)〜(3)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
- 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)
- クリーニング・電報電話料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
- 旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費
- お1人部屋を使用される場合の追加代金
- 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
- お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金、食事料金、交通費等)
- ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
9.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供
その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得な
いものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
-
利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される
金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前
にお客様にその旨を通知します。
-
当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
-
第9項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加または減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・
部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。但し、当該契約内容
の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の
負担とします。
-
当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず
当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
11.お客様の交替
-
お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料(お一人様につき
1050円)とともに当社らに提出していただきます。(既に航空券等を発行している場合には、別途再発券等に関わる費用を請求する場合があります。)
-
旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利
及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
12.お客様による旅行契約の解除
★当初の契約の内容(出発日・旅行期間、コース、参加者(氏名のヨミカナ・年齢・性別を含む)、ホテル、その他の契約条件など)を一部でも変更される場合は
当初の契約の解除(取消)となり、新たな旅行内容でお申込み頂くことなり、下記の取消料の対象になりますのでご注意下さい。
【1】旅行開始前
お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社ら
のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
表)取消料
| 旅行契約の解除期日 |
取消料(おひとり) |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
右記日帰り旅行以外 |
日帰り旅行(夜行含む) |
| [1]21日前に当たる日以前の解除 |
無 料 |
無 料 |
| [2]20日前に当たる日以降の解除([3]〜[7]を除く) |
旅行代金の20% |
無 料 |
| [3]10日前に当たる日以降の解除([4]〜[7]を除く) |
旅行代金の20% |
旅行代金の20% |
| [4]7日前に当たる日以降の解除([5]〜[7]を除く) |
旅行代金の30% |
旅行代金の30% |
| [5]旅行開始の前日の解除 |
旅行代金の40% |
旅行代金の40% |
| [6]旅行開始の当日の解除 |
旅行代金の50% |
旅行代金の50% |
| [7]旅行開始後の解除または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
旅行代金の100% |
【宿泊のみご予約になった場合】
予約を取り消された場合は、クーポン発行店で、旅行代金に対して、次の率による取消料をいただき残額を払い戻します。払い戻しについては、宿泊日から1ヶ月以内にお申し出ください。宿泊当日、券面人員が減少した場合は、ご宿泊の施設にて証明をお受けいただきます。この場合、お申し込みの営業所で所定の払い戻しをいたします。
表)取消料(宿泊のみご予約になった場合)
| |
旅行開始の解除
または無連絡不参加 |
当日 |
前日 |
2〜3日前 |
4〜5日前 |
6〜7日前 |
8〜20日前 |
| 1〜14名 |
100% |
50% |
20% |
無料 |
| 15〜30名 |
100% |
50% |
20% |
無料 |
| 31名以上 |
100% |
50% |
30% |
10% |
表)ディズニーアンバサダー(R)ホテル、東京ディズニーシー・ホルミラコスタ(R)、東京ディズニーランド(R)ホテル宿泊の場合の取消料
| 旅行契約の解除期日 |
取消料(おひとり) |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
| [1]8日前に当たる日以前の解除 |
無 料 |
| [2]7日前に当たる日以降の解除 ([3]〜[5]を除く) |
旅行代金の30% |
| [3]旅行開始の前日の解除 |
旅行代金の40% |
| [4]旅行開始の当日の解除 ([5]を除く) |
旅行代金の50% |
| [5]旅行開始後の解除または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
注1)特定期間・特定コース・宿泊施設についての取消料は、別途パンフレットに定めるところによります。
注2)本項(1)の[1]の「旅行代金」とは第6項(3)の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
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お客様のご都合で出発日、コース、宿泊施設等を変更される場合にも旅行費用全額に対して本項(1)の1の取消料が適用されます。
- お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- ア.
-
第9項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第19項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
- イ.
- 第10項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき
- ウ.
-
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が
不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
- エ.
- 当社らがお客様に対し、第4項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。
- オ.
- 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
-
当社らは、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。
申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。またご参加のお客様からは1室利用人数の変更に対する差額が発生する場合、その差額代金
をそれぞれいただきます。
-
当社らは本項(1)の[3]により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の金額を払い戻します。
【2】旅行開始後
-
旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
-
お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行
サービス提供に係わる部分の契約を解除することが出来ます。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額
から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるもので
ない場合に限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
13.当社による旅行契約の解除
【1】旅行開始前
- 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
1.お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
2.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
3.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
4.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
5.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行
に あっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
6.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
7.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
-
お客様が第5項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、
お客様は当社に対して、前12項(1)の[1]に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
【2】旅行開始後
- 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
1.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
2.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他の旅行者に対する暴行
または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が
不可能となったとき。
-
当社が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供
を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその
提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
-
当社は、本項(2)[1]のア、ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行
サービスの手配を引き受けます。
14.旅行代金の払い戻し
当社は、第10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第12、13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、
旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の
翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
15.旅程管理
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当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限り
ではありません。
1.お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な
措置を講じます。但し、本項(6)の個人旅行プランを除きます。
前[1]の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨に
かなうものとなるよう努めます。
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お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
【添乗員同行プラン】
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添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行し、本項(1)に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
【現地添乗員同行プラン】
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現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は本項(3)における添乗員の業務に
準じます。
【現地係員案内プラン】
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現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、当社は現地において当社が手配を代行させる者により、本項(1)に掲げる業務その他当該旅行に付随
して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行なわせ、その者の連絡先は最終旅行日程表等の確定書面に明示します。
【個人旅行プラン】
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個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの
提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
16.当社の責任及び免責事項
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当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の
翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が
証明されたときは、この限りではありません。
1.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
2.運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
3.運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
4.官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
5.自由行動中の事故
6.食中毒
7.盗難
8.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
-
当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに
限り、お客様お1人につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
17.お客様の責任
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お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の
賠償を申し受けます。
-
お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解する
よう努めなければなりません。
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お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地に
おいて速やかにその旨を当社または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
18.特別補償
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当社は第16項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行
参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞金として
入院日数により2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって
限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。
- 当社が第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
-
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる
旅行契約の一部として取り扱います。
-
但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が
支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
-
お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の
スカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)
の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
19.旅程保証
-
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の
変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが
明らかである場合には、この限りではありません。
1.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
1.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
2.戦乱
3.暴動
4.官公署の命令
5.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
6.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
7.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
2.第12、13項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
3.パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、
当社は変更補償金を支払いません。
-
当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型
企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
-
当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、
お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が
返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
-
当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
<変更補償金の表>
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
|
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
| 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
- 注1
-
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
- 注2
-
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
- 注3
-
第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
- 注4
-
第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- 注5
-
第4号又は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
- 注6
- 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によります。
|
20.通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件
当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下、「通信契約」といいます。)
- 通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠いたします。
- 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
-
通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
-
通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、当社らが、e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
-
通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。
-
当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
-
携帯情報端末(iモード等)ならびにインターネット等のIT関連情報通信技術を利用して旅行申し込みをお受けする場合は旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
-
会員の通信機器に本項(7)に係わる記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。
21.個人情報の取扱について
株式会社日本旅行(以下「当社」といいます。)及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)、「当社」及び「販売店」を指して当社らといいます。
- 当社らは、ご提供いただいた個人情報について、1.お客様との間の連絡のため、2.旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、3.旅行に関する諸手続きのため、4.当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、5.当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、6.旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、7.アンケートのお願いのため、8.特典サービス提供のため、9.統計資料作成のために利用させていただきます。
- 上記 2. 3.の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店に、書類又は電子データにより、提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出ください。(注:10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい)
-
当社及び当社グループ各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。なお当社グループ会社の名称及び各会社における個人情報取扱管理者氏名については、当社ホームページ(http://www.nta.co.jp)をご参照ください。
- 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
-
お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は訂正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。
-
一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
22.その他
-
お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
-
お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
-
旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
- 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
-
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知下さい。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
- ご集合時刻は厳守して下さい。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
-
事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
- 手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
23.募集型企画旅行約款について
この条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。
24.ご旅行条件
この旅行条件は、2007年7月1日を基準としています。 旅行代金算出の基準日は、各パンフレットごとに記載しています。
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海外旅行募集型企画旅行(パッケージツアー) |
パッケージツアーは旅行業法でいう募集型企画旅行です。弊社では企画実施は行っておらず、企画実施している旅行会社の商品(パッケージツアー)
を受託販売致しております。ご旅行にお申し込みいただく前に、該当企画実施会社の旅行条件書・約款(各社のホームページへのリンク)と
各コースの
パンフレット、ホームページに掲載されている内容を必ずお読みください。
なお、パンフレットはご来社頂くか、弊社のホームページでご確認下さい。 |
| ★標準的な企画実施会社の海外募集型企画旅行の旅行条件書を下記に掲示しますのでご参照下さい。 |
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国内受注型企画旅行(弊社がお客様のご依頼により旅行計画・実施する国内旅行) |
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
株式会社トラベルワールド(株)(以下「当社」といいます。
1.受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2.契約の申込
-
当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込み書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出して頂きます。
- 当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定に関わらず、会員番号を通知しなければなりません。
-
当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
- 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
-
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らなの責任を負うものではありません。
-
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
-
a.身体に障害をお持ちの方、b.健康を害している方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
- 当社の業務上の都合があるとき。
-
通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4.契約の成立時期
- 契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
-
当社は契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
- 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
-
通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
5.契約書面の交付
-
当社は受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
-
契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6.確定書面
-
契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申し込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
-
前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
-
確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
-
旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
-
利用される運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することが出来ます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
-
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8.契約内容の変更
★当初の契約の内容(出発日・旅行期間、コース、参加者(氏名のヨミカナ・年齢・性別を含む)、ホテル、その他の契約条件など)を
一部でも変更される場合は当初の契約の解除(取消)となり、新たな旅行内容でお申込み頂くことなり、下記の取消料の対象になり
ますのでご注意下さい。
-
お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
-
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである事由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9.お客様の交代
- 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
-
お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
-
第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
10.お客様からの旅行契約の解除
★当初の契約の内容(出発日・旅行期間、コース、参加者(氏名のヨミカナ・年齢・性別を含む)、ホテル、その他の契約条件など)を
一部でも変更される場合は当初の契約の解除(取消)となり、新たな旅行内容でお申込み頂くことなり、下記の取消料の対象になり
ますのでご注意下さい。
- お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
[1]お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。
- [2]当社の責任とならないローンの手続き等の事由によりお取消の場合も企画書面記載の企画料金又は取消料をいただきます。
-
- お客様からの企画料金又は取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
- [1]
- 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
- 旅行開始日又は終了日の変更
- 入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
- 運送機関の種類又は会社名の変更
- 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
- 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
- 宿泊機関の種類又は名称の変更
- 宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
- [2]
- 旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
- [3]
-
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- [4]
- 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
- [5]
- 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
- [6]
-
お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定に関わらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。
- [7]
-
当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
★取消料
ご旅行の時期や旅行内容(交通機関やホテル等)によっては下記の取消料と異なった取消・変更料となる場合があります。
その場合は特約事項として企画書面に記載いたします。
| 区分 |
取消料 |
備考 |
| (1)次項以外の受注型企画旅行契約 |
取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
| イ |
ロからへまでに掲げる場合以外の場合(契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからへまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
| ハ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからへまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
| ニ |
旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40%以内 |
| ホ |
旅行開始日当日に解除する場合(へに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
| へ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
|
(2)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
11.当社からの旅行契約の解除
- 旅行開始前
- [1]
-
お客様が企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがない時は、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
- [2]
- 当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
- お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- お客様がほかの旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
- お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
-
スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
- 旅行開始後
- [1]
-
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。
- お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
-
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
-
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
- [2]
- 本項(2)の[1]のa、cの規定により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてのご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。
12.添乗サービス
-
当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。
-
添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時とします。
13.当社の責任
- 当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
-
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
-
当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場を除きます。)として賠償します。
14.特別補償
当社はお客様が当旅行中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。但し、特別保証規定第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。
- 死亡補償金:1500万円
- 入院見舞金:2〜20万円
- 通院見舞金:1〜5万円
- 携行品損害補償金:お客様1名につき〜15万円(但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。)
当該受注型企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われていない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「受注型企画旅行参加中」とはいたしません。
15.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと等によって行われた場合は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| [1]契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| [2]契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
|
[3]契約書面に記載した運送機関の等級又は設備より低い料金のものへ変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
| [4]契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
| [5]契約書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
| [6]契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
| [7]契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
16.お客様の責任
- お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
-
お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他受注型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
-
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
17.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社ではお土産店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行って下さい。
18.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
19.個人情報の取扱いについて
株式会社トラベルワールド(株)(以下「当社」といいます。
- 当社らは、ご提供いただいた個人情報について、1.お客様との間の連絡のため、2.旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、3.旅行に関する諸手続きのため、4.当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、5.当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、6.旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、7.アンケートのお願いのため、8.特典サービス提供のため、9.統計資料作成のために利用させていただきます。
- 上記 2. 3.の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店に、書類又は電子データにより、提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出ください。(注:10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい)
-
当社及び当社グループ各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。なお当社会社の名称及び個人情報取扱管理者氏名については、当社ホームページをご参照ください。
- 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
-
お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は訂正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。
-
一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
20.その他
-
お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
-
お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
-
旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
- 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
-
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知下さい。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
- ご集合時刻は厳守して下さい。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
-
事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
- 手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
21.約款準拠
本受注型企画旅行契約取引条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
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国内手配旅行(お客様が旅行計画・弊社が手配する旅行) |
| 株式会社トラベルワールド(株)(以下「当社」といいます。 |
この宿泊プランの手配は下記の条件によりお引き受けいたします。また、このご案内に記載のないことは、当社の「手配旅行契約約款」によります。当社では個人・グループのお客様とのご契約に際しまして次の料金を申し受けますのでご了承のほどお願い申し上げます。
お申込みについて
-
当社指定の申込書に所定事項をご記入のうえ、旅行代金の30%相当額以上のお申込金をお預かりいたします。なお、お申込金は旅行代金の一部として残金お支払いの際に精算させていただきます。
- お電話によるお申込もお受けいたします。この場合、別途申込書と申込金を当社に提出していただきます。
- 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
旅行業務取扱料金
- ご旅行の予約手配、宿泊券類の発行に対しては旅行業務取扱料金として次の料金を申し受けます。
■旅行取扱料金(手配旅行契約)
| 申込人員 |
手配内容 |
旅行業務取扱料金 |
| 個人・グループの手配旅行に係わる取扱料金 |
運送・宿泊等の複合手配旅行の場合 |
旅行費用合計額の4%
(但し、上限10,500円) |
| 宿泊手配のみの場合 |
宿泊券1枚につき525円
(但し、同一施設連泊の場合は1件とします) |
| JR・航空以外の運輸機関(私鉄・バス・フェリー等)を単独で手配する場合 |
1運輸機関につき525円 |
| 8名以上の団体手配旅行に係わる取扱料金 |
旅行費用合計額の20%以内 |
■旅行相談料金(旅行相談契約)
| 相談料金 |
(1)旅行計画作成のための相談 |
基本料金(30分まで2,100円、以降30分ごとに1,050円 |
| (2)旅行計画の作成 |
1件につき3,150円 |
| (3)旅行に必要な費用の見積 |
1件につき3,150円 |
| (4)旅行地及び運送・宿泊機関、その他旅行に関する情報提供 |
1件につき2,100円 |
-
クーポンお引渡し後、お客様のお申し出により旅行を中止される場合でも旅行業務取扱料金の払い戻しはいたしません。また、お引渡し前であっても手配の全部または一部が終了している場合は、その割合に応じた旅行業務取扱料金をいただきます。
- 特別手配・緊急手配を行った場合は、特別通信費としてその実費を申し受けます。
取消・変更について
-
お客様の都合により変更または取消のお申し出があったときは宿泊・運輸機関の定める取消料のほかに当社は旅行取扱料金に加えて取消・変更に係る取扱料金として次の料金を申し受けます。
| 変更手続料金
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1件につき525円 |
| 取消手続料金
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1件につき525円 |
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運送機関・宿泊施設の取消料・払戻手数料
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JR (使用開始(入鋏)前でかつ有効期間内である場合)
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きっぷの種類 |
払いもどし手数料(消費税込) |
普通乗車券・自由席特急券・自由席グリーン券・
普通急行券回数券(1枚も未使用の場合) |
1枚につき210円
(回数券は1冊につき210円) |
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立席特急券 |
出発時刻まで 1枚につき210円 |
|
指定席特急券・指定席グリーン券・寝台券・指定席券 |
列車出発の2日前まで 1枚につき320円
それ以降出発時刻まで 30%(最低320円) |
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バス乗車券(本州・北海道内、本州〜その他区間の一部) |
1枚につき100円
※詳しくは、係員にお尋ねください。 |
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バス乗車券(その他区間) |
1枚につき210円 |
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バス指定券 |
出発時刻まで 1枚につき100円 |
-
注1:フルムーンパスなどの特別企画乗車券については、別途定められています。係員にお尋ねください。
-
注2:普通乗車券は、未使用の営業キロが100キロを超える場合、旅行開始後であっても有効期間内であれば、払いもどすことができます(ただし条件があります。)その他、詳しくは係員にお尋ねください。
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航空 (払戻しは航空券と引換えに有効期間および有効期間満了日の翌日から起算して10日以内に限り行います。)
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航空券を払戻す場合、1枚につき420円(消費税込)の払戻手数料を申し受けます。
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座席予約済の航空券を払戻す場合、取消時刻により払戻手数料に加え、各航空会社の定めた約款、規定による取消手数料を申し受けます。詳しくは係員にお尋ね下さい。
-
注1:取消は、お申込店の営業時間内にお申し出ください。
-
注2:一部、割引運賃については別途定められています。詳しくは係員にお尋ねください。
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JR・航空以外の運送機関(私鉄・バス・フェリー等)
取消料は、各運輸機関の約款・規定によります。(取消料には消費税が含まれています。)
払戻しは、発行日または利用日により1ヶ月以内に限ってお取扱いします。
原則本券を購入された販売店にお申し出下さい。(券面に指示された運送機関の約款に別段の定めがある場合を除く)
- 宿泊
-
お申し込みを取消された場合は、所定の取消料を申し受けます。宿泊確認証等をお持ちの場合、旅行代金から取消料と旅行業務取消料を引いた残額を、払戻しいたします。
-
払戻しは、発行日またはご利用日により1ヶ月以内に限って、宿泊確認証発行支店にてお取扱いします。
-
取消料は宿泊施設によって異なります。詳しくは係員にお尋ねください。
-
宿泊料金についてのご案内
-
当社では、宿泊料金を諸税の取扱いにより下記の区分で取扱っております。お買い求めの際、書面記載内容をご確認ください。
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宿泊確認証等の金額欄に(税・サービス料等含)とある場合、金額には基本宿泊料とサービス料のほか、これらに対する消費税が含まれており、その内訳が記事欄に明示されています。その他の税(例:入湯税・東京都の宿泊税)がある場合は現地宿泊施設にてお支払いください。
-
宿泊確認証等の金額欄に(諸税別・サービス料等含)とある場合、金額には基本宿泊料とサービス料のみが含まれています。諸税(消費税・入湯税等)は、現地宿泊施設にてお支払いください。
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取消料についてのご案内
-
-
旅館 取消料は旅館毎の宿泊約款によります。(下記は標準的な例です。)
|
取消日 予約人数 |
取消料金 |
|
宿泊日 |
前日 |
2日前 |
3日前 |
4日前 |
5日前 |
6日前 |
7日前 |
8日前 |
14日前 |
15日前 |
30日前 |
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1〜14名 |
50% |
20% |
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15〜30名 |
50% |
20% |
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(注)左記取消料率は「諸税別・サービス料等含」の宿泊料金に対して適用します。
ホテル 取消料はホテル毎の宿泊約款により、ホームページ上にそれぞれ記載しております。
同一旅館、ホテルに連泊の場合は、1泊目の宿泊料金を基準として取消料を適用します。
払戻しは、発行日または利用日より1ヶ月以内に限ってお取扱いします。
下記に記載の各該当取扱箇所にお申し出下さい。
当社の責任及び免責事項
-
当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
-
例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
- 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
- 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
-
日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
- 自由行動中の事故
- 食中毒
- 盗難
-
運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
-
当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同号の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償します。
その他
- その他の事項につきましては、当社「旅行業約款(手配旅行契約の部)」によります。
-
手配旅行契約を結ぶ際には、各お申し込みの旅行会社の約款並びに旅行業務取扱料金が適用となります。また、施設の取消料につきましては、各施設の宿泊約款が適用されます。
- 記載の宿泊料金並びに各種料金は、平成16年4月1日現在の料金を基準としています。
- 旅行条件は2001年12月25日を基準としています。
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海外受注型企画旅行(弊社がお客様のご依頼により旅行計画・実施する海外旅行) |
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
株式会社トラベルワールド(株)(以下「当社」といいます。
1.受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます
2.契約の申込
-
当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出して頂きます。
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当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規程に関わらず、会員番号を通知しなければなりません。
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当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
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契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
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当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
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当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
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a.身体に障害をお持ちの方、b.健康を害している方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出下さい。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合においては、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
- 当社の業務上の都合があるとき。
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通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
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お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4.契約の成立時期
- 契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
-
当社は契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
-
申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
-
通信契約は(1)の規程にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
5.契約書面の交付
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当社は受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
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契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面記載するところによります。
6.確定書面
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契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊期間の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊期間及び表示上重要な運送期間の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申し込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
-
前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
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確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
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旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
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利用される運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することが出来ます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
-
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8.契約内容の変更
★当初の契約の内容(出発日・旅行期間、コース、参加者(氏名の英文綴りも含む)、ホテル、その他の契約条件など)を一部でも
変更される場合は当初の契約の解除(取消)となり、新たな旅行内容でお申込み頂くことなり、下記の取消料の対象になりますので
ご注意下さい。
-
お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
-
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである事由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9.お客様の交代
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当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
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お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
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第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
10.お客様からの旅行契約の解除
★当初の契約の内容(出発日・旅行期間、コース、参加者(氏名の英文綴りも含む)、ホテル、その他の契約条件など)を一部でも
変更される場合は当初の契約の解除(取消)となり、新たな旅行内容でお申込み頂くことなり、下記の取消料の対象になりますので
ご注意下さい。
【1】お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
-
お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
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当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によりお取消の場合も企画書面記載の企画料金又は取消料をいただきます。
【2】お客様からの企画料金又は取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく企画旅行契約を解除することができます。
- 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
- 旅行開始日又は終了日の変更
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入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
- 運送機関の種類又は会社名の変更
-
運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
-
本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
-
本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
- 宿泊機関の種類又は名称の変更
-
宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
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旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
-
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
-
当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
-
お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規程に関わらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。
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当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
★取消料
ご旅行の時期や旅行内容(交通機関やホテル等)によっては下記の取消料と異なった取消・変更料となる場合があります。
その場合は特約事項として企画書面に記載いたします。
-
| 区分
|
取消料
|
備考 |
| (1)
本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする受注型企画旅行契約(次項及び第三項に掲げる旅行契約を除く。)
|
取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
| イ |
ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
| ハ |
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
| ニ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
|
(2)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 |
| イ |
ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
| ハ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
| ニ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内 |
| ホ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
|
(3)旅行日程中に三泊以上のクルーズ日程を含む受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
|
| イ |
ロ及びハに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ |
日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。) |
(1)クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。
(2)において同じ。)の50%以上のもの
当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内
(2)
クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの
当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内 |
| ハ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 |
旅行代金の100%以内 |
(4)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約
|
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
11.当社からの旅行契約の解除
【1】旅行開始前
-
お客様が企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがない時は、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
-
当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
-
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
-
お客様がほかの旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
-
お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
-
スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
【2】旅行開始後
-
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。
-
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
-
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
-
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
- 本項【2】の(1)のa、cの規定により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてのご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。
12.当社の責任
-
当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
-
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
-
当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行あっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場を除きます。)として賠償します。
13.添乗サービス
-
当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。
-
添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時とします。
14.特別補償
当社はお客様が当旅行中に、急激か偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別旅程補償規定により以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。但し、特別保証規定第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。
- 死亡補償金:海外旅行2500万円
- 入院見舞金:海外旅行4〜40万円
- 通院見舞金:海外旅行2〜10万円
-
携行品損害補償金:お客様1名につき〜15万円(但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。)
当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われていない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「受注型企画旅行参加中」とはいたしません。
15.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと等によって行われた場合は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更保証金の額が1000円未満の場合は、変更保証金を支払いません。
|
変更保証金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| [1]契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
|
[2]契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
|
[3]契約書面に記載した運送機関の等級又は設備より低い料金のものへ変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
| [4]契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
|
[5]契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
|
[6]契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便の変更 |
| [7]契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
|
[8]契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
16.お客様の責任
-
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
-
お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
-
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
17.旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。
18.保険衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/で確認ください。
19.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店で「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、下記の「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください
20.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
21.個人情報の取扱いについて
トラベルワールド(株)(以下「当社」といいます。)
- 当社らは、ご提供いただいた個人情報について、1.お客様との間の連絡のため、2.旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、3.旅行に関する諸手続きのため、4.当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、5.当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、6.旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、7.アンケートのお願いのため、8.特典サービス提供のため、9.統計資料作成のために利用させていただきます。
- 上記 2. 3.の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、パスポート番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、大使館、出入国管理官に書類又は電子データにより、提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出ください。(注:10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい)
-
当社及び当社グループ各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。
- 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
-
お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は訂正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。
-
一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
22.海外旅行保険ご加入について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については販売店の係員にお問い合わせください。
23.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。 ご購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入
下さい。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなど
を必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港にて手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
24.約款準拠
本受注型企画旅行契約取引条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行)に定めるところによります。
2009年1月
平成17年4月1日改正
|
| |
|
海外手配旅行(お客様が旅行計画・弊社が手配する海外旅行) |
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
手配旅行契約
-
この旅行はトラベルワールド株式会社(福岡市博多区千代4-29-49、福岡県知事登録旅行業第3-382号)が手配する旅行であり、この旅行に参加するお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
-
旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
- 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
-
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
-
お客様が当インターネット予約システム(以下「システム」といいます。)を利用して、全ての予約の手続をされる場合に限り、当社は所定の旅行業務取扱料金は申受けいたしません。
-
お客様が当システムを利用した場合であっても、一部の予約・変更・取消を当システム以外により依頼された場合には、当社所定の旅行業務取扱料金表(海外旅行)の「(2)航空手配のみまた地上部分のみの手配の場合」により旅行業務取扱料金をお支払い頂きます。
契約の成立
-
当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、下記金額の申込金を添えてお申し込みいただきます。この申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
- 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
-
当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。この場合において、旅行契約の成立時期は、書面に記載した年月日とします。
-
当社は、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
旅行代金
-
「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の下記の旅行業務取扱料金(契約の際に提示する変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
-
旅行代金(旅行代金から申込金を差し引いた額)は旅行開始日を基準として2週間前の同曜日に当る日より前に、当社の指定した方法によってお支払いいただきます。
-
当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。この場合において、旅行代金の増加又は減少は、お客様に帰属するものとします。
-
ペックス航空券等で、ご予約からチケットの発券までに日数の制約がある場合においては、旅行代金の全額をお申込み時にお支払い頂く場合がございます。
契約の変更
-
お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。
-
お客様の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、お客様はに、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用をご負担いただくほか、当社所定の変更手続料金をお支払いいただきます(当システム利用による変更手続を除く)。また、該当手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、お客様に帰属するものとします。
-
お客様が当システムを利用して、変更の手続をされる場合に限り、運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用のみをご負担頂くこととし、当社所定の変更手続料金は申受けいたしません。
契約の解除
★当初の契約の内容(出発日・旅行期間、コース、参加者(氏名の英文綴りも含む)、ホテル、その他の契約条件など)を一部でも
変更される場合は当初の契約の解除(取消)となり、新たな旅行内容でお申込み頂くことなり、取消料の対象になりますので
ご注意下さい。
- お客様による任意解除
お客様は、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。旅行契約が解除されたときは、お客様は、既にお客様が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料等の、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用をご負担いただくするほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金をお支払いいただきます(当システム利用による取消手続を除く)。
- お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがあります。また、お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されながら、与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いが出来なくなった場合、当社は旅行契約を解除することが有ります。旅行契約が解除されたときは、お客様は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料等の、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用をご負担いただくするほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金をお支払いいただきます。
- 当社の責に帰すべき事由による解除
お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、旅行契約を解除することができます。この場合当社は、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金をお客様に払い戻します。
-
お客様が当システムを利用して、取消の手続をされる場合に限り、運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の取消に要する費用のみをご負担頂くこととし、当社所定の取消手続料金は申受けいたしません。
当社の責任
-
当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- 免責事項
お客様が、当社及び手配代行者に故意及び過失のない以下に例示するような事由によって損害を被られた場合、当社は責任を負いません。
- 天災地変・戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取り消され、または搭乗を拒否された場合。
- 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消され又は搭乗を拒否された場合。
-
お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時刻の確認を怠ったために、予約を取消され航空券が無効になった場合。
- お客様が搭乗受付時間に遅れて搭乗できなかった場合。
- お客様が航空券等の紛失及び盗難に遭われた場合。
- その他、当社及び手配代行者の管理外の事由により、お客様が損害を被られた場合。
お客様が出発までに実施する事項
- 旅券・査証について(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理局事務所にお問い合わせ下さい。)
- 旅券(パスポート):旅行参加には、パンフレット記載の残存有効期間を満たす旅券が必要です。
- 査証(ビザ):旅行参加には、パンフレット記載の国の査証が必要です。
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、ならびにご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約(渡航手続代行契約)として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
- 保健衛生について
渡航先(国又は地域)の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
- 海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省「外務省海外安全ホームページ」
http://www.pubanzen.mofa.go.jpでもご確認ください。
個人情報の取扱い
株式会社トラベルワールド(株)(以下「当社」といいます。)
- 当社らは、ご提供いただいた個人情報について、1.お客様との間の連絡のため、2.旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、3.旅行に関する諸手続きのため、4.当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、5.当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、6.旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、7.アンケートのお願いのため、8.特典サービス提供のため、9.統計資料作成のために利用させていただきます。
- 上記 2. 3.の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、パスポート番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、大使館、出入国管理官に書類又は電子データにより、提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出ください。(注:10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい)
-
当社及び当社グループ各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。
- 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
-
お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は訂正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。
-
一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
1.旅行取扱料金(手配旅行契約)
(1)航空券とホテル等地上手配等の複合手配の場合
| 内容 |
料金 |
適用条件その他 |
| 取扱料金 |
ご旅行費用総額の20%以内 |
・旅行を中止される場合でも払い戻しは致しません。 |
| 変更手続料金 |
契約の際に明示した料金 |
・旅行契約成立以降の変更より申し受けます。
・運送・宿泊等旅行サービス提供機関、外国旅行会社等への取消料は別途申し受けます。 |
| 取消手続料金 |
契約の際に明示した料金 |
・旅行契約成立以降の取消より申し受けます。
・運送・宿泊等旅行サービス提供機関、外国旅行会社等への取消料は別途申し受けます。 |
|
【注】 |
-
旅行費用とは旅行サービスの提供を受けるため、運送・宿泊機関等に対して支払う費用を言います。
- 電話料、ファクシミリ料、その他通信実費は別途申し受けます。
|
(2)航空手配のみまた地上部分のみの手配の場合
|
手配種別 |
料金種別 |
内容 |
料金 |
適用条件その他 |
|
航空 |
取扱料金 |
日本発国際航空券の予約・発行 |
ご旅行費用総額の20%以内 |
|
|
現地航空券の予約・発行 |
2,100円 |
お一人様1旅行1回につき |
|
変更・取消手続料金 |
予約内容の変更、または予約の取消し |
契約の際明示した料金 |
・PEX運賃等、予約航空会社の定める運賃規則がある場合は、適用する運賃の発券、変更、取消条件が適用されます。 |
|
航空券・クーポン券類の切替・再発行、未使用券の精算手続 |
5,250円 |
お一人様 1旅行1回につき |
・航空会社、代売会社などに支払う変更料、取消料は、別途申し受けます。 |
|
ホテル |
取扱料金 |
予約 |
1,050円 |
1手配につき |
|
|
変更・取消手続料金 |
予約内容の変更、
または予約の取消 |
1,050円 |
・ホテル等旅行サービス提供機関、代売会社等に対して支払う変更料、取消料は別途申し受けます。 |
|
クーポン券類の切替・再発行、未使用券の精算手続 |
1,050円 |
クーポン券類1枚につき |
|
送迎、ガイド 、レストラン、 現地旅行等 |
取扱料金 |
|
4,200円 |
1手配につき |
|
|
変更・取消手続料金 |
|
1,050円 |
・当該サービス提供機関、代売会社、外国旅行会社等に対して支払う変更料、取消料は別途申し受けます。 |
|
鉄道、バス、船舶 |
取扱料金 |
予約 |
4,200円 |
1手配につき |
・予約を伴わないパス・クーポン類の発行は無料です。 |
|
変更・取消手続料金 |
予約内容の変更、
または予約の取消 |
3,150円 |
・運輸機関、代売会社等に対して支払う変更料、取消料は別途申し受けます。 |
|
パス・乗車券類の切替・再発行、未使用券の精算手続 |
3,150円 |
パス・乗車券類1枚につき |
|
レンタカー |
取扱料金 |
予約 |
2,100円 |
1手配につき |
・予約を伴わないパス・クーポン類の発行は無料です。 |
|
変更・取消手続料金 |
予約内容の変更、
または予約の取消 |
2,100円 |
・レンタカー会社、代売会社等に対して支払う変更料、取消料は別途申し受けます。 |
|
クーポン券類の切替・再発行、未使用券の精算手続 |
2,100円 |
クーポン券類1枚につき |
|
現地入場券 |
取扱料金 |
予約 |
5,250円 |
1手配につき |
・変更・取消しはできません。 |
|
募集型企画旅行 |
変更手続料金 |
募集型企画旅行の旅程の一部変更 |
5,250円 |
1手配につき |
・募集型企画旅行契約成立以降の変更・取消により申し受けます。
・旅行企画・実施箇所が変更を認めた場合に限ります。 |
- 上記各料金は手配旅行契約成立以降の変更・取消により申し受けます。
(募集型企画旅行を除く)
- 上記料金には、通信費、送料等実費は含まれません。
- 取扱料金、変更手続料金は旅行を中止される場合も申し受けます。
-
「ご旅行費用総額」とは運賃その他の名目で、運送機関に対して支払う費用の総額を言います。
- 1手配とは→
同一の手配を同時に行う場合は複数名でも「1手配」と数えます。手配日、利用日、利用施設、利用区間・運送機関等が異なる場合はそれぞれ「1手配」と数えます。
-
上記サービスの変更、取消、払い戻しは、初めに予約を取扱わせていただいた支店・営業所のみにて対応させていただきます。
- 払い戻しは、お引き受けできない場合があります。
|
取消・変更について
1.海外格安航空券の場合
出発の15日前まで、又はのご出発の最終確認認(ファイナル)後は次の取消・変更料がかかりますのでご了承ください。
※繁忙期(ゴールデンウイーク、盆、年末年始)以外の時期にご出発で、出発日の15日前以前に予約お申し込みになった場合の
諸条件です。
出発の14日前以降のお申込や繁忙期の場合、航空会社の条件等の諸条件につきましては、その都度ご案内させて頂きます。
※航空運賃の50%が出発前(連絡あり)の取消料を下回る場合は出発前(連絡あり)の取消料が適用になります。
※航空会社・発券方法などにより、下記の基準と異なる場合がありますので、その都度ご案内させて頂きます。
※航空会社によっては独自の基準を設定しているところもありますのでその場合は最終確認時にご案内させて頂きます。
※変更・取消料は弊社及び発券代理店の規定及びIATA(国際航空輸送協会)規定の料金に基づきます。(単位;円)
※出発後の取消につきましては払い戻しはありません。
また復路未使用の場合は普通運賃との差額が後日請求されることもありますのでご了承下さい。
※出発当日の(連絡なし)取り消しの場合で韓国を除き航空運賃の50%が(高空運賃の料金より下回る場合は出発当日の
(連絡あり)の金額が適用になります。
| IATA地区名 |
|
TC3 |
TC3 |
TC3 |
TC3 |
TC3 |
TC2/TC3 |
幼児 |
最終確認の時点より
(土・日・祝日を除く) |
区分 |
韓国 |
中国 |
台湾 |
香港、
フィリピン、
グアム、
サイパン |
タイ、マレーシア、
インド、シンガポール、
インドネシア、
ベトナム、オセアニア |
アメリカ、ハワイ、
中南米、ヨーロッパ、
中東、アフリカ |
全方面 |
| 出発日の4日前まで |
取消 |
11,000 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
5,000 |
| |
変更 |
11,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
5,000 |
| 出発日の3日前まで |
取消 |
11,000 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
28,000 |
6,000 |
| |
変更 |
11,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
23,000 |
6,000 |
出発日当日出発前(連絡有)
※出発当日の変更は出来ません |
取消 |
14,000 |
26,000 |
28,000 |
28,000 |
28,000 |
33,000 |
6,000 |
出発日当日出発前(連絡なし)
※出発当日の変更は出来ません |
取消 |
19,000 |
航空運賃の50% |
航空運賃の50% |
航空運賃の50% |
航空運賃の50% |
航空運賃の50% |
航空運賃の50% |
|
|
2.海外ホテルの場合
|
ご連絡日(宿泊開始日前日より起算して) |
変更料 |
取消料 |
|
14日前(一部8日前)まで |
無 料 |
無 料 |
|
3日前(一部7日前)から前日まで |
1泊目料金の100% |
1泊目料金の100% |
|
当日および連絡なしの不泊 |
全泊分 |
全泊分 |
※変更料・取消料のかからない日にちにおいて最終確認後(支払方法連絡後)に変更・取り消しが生じた場合は\2,000を、
ご出発後に変更・取り消しが生じた場合は\4,000をそれぞれ変更・取消料の他に手数料として申し受けます。
※特別期間の場合の変更・取り消し料は上記と異なります。その都度ご案内させて頂きます。
3.その他の海外手配の場合
お申込の時期、ご旅行の時期、手配内容等によって変更・取り消し料は異なりますので、その都度ご案内させて頂きます。 |
2.渡航手続料金(渡航手続代行契約)
|
(1)旅券 |
1.旅券申請書類を作成するとき |
3,675円 |
1件につき |
・旅券印紙代、証紙代、交通実費、送料実費は別途申し受けます。 |
| 2.1.と旅券の代理申請をするとき |
1.の料金の5,250円増し |
|
(2)査証 |
1.観光査証申請書又は申請書類作成と取得代行 |
5,250円 |
お一人様 1国につき |
・交通実費・送料実費は別途申し受けます。
・当該国へ支払う査証料及び目的国の事情により査証取得の手続を特定の手続代行業者に委託しなければばらないときの委託料は別途申し受けます。
・書類作成のための翻訳料は、別途申し受けます。 |
| 2.業務・商用査証申請又は申請書作成と取得代行 |
5,250円 |
|
3.留学、長期滞在等、特別な目的のための査証申請書類作成又は書類作成と取得代行 |
15,750円 |
|
4.1.〜3.において特別な手続が必要となる場合(日本国籍以外の方等) |
1.〜3.の料金の4,200円増し |
| 5.1.〜3.の緊急手続 |
1.〜3.の各料金の5,250円増し |
お一人様1国につき |
・相手国が緊急申請を認める場合に限ります。 |
| 6.旅行契約を伴わない1.〜3.の手続 |
1.〜3.の各料金の5,250円増し |
・当社が承認した場合のみ |
| 7.米国大使館への面接予約代行および、面接予約承認書の受信 |
3,150円 |
お一人様1回につき |
|
| 8.米国査証における申請者データのEVAFへの入力および、米国大使館・領事館への提出 |
3,150円 |
お一人様1回につき |
・交通実費・送料実費は別途申し受けます。 |
| 9.査証免除となる場合の関係書類の作成 |
2,100円 |
お一人様 1国につき |
・査証免除となる場合の関係書類(米国:I-94W、グアム:I-736等) |
| 10.米国ESTAの登録と確認証発行または登録内容の確認と修正 |
4,200円 |
お一人様1回につき |
・米国電子渡航認証システム(ESTA)登録 |
| 11.オーストラリアETASの登録と確認証発行 |
4,200円 |
お一人様1回につき |
・オーストラリア電子入国認可システム(ETAS)登録 |
| 12.英文日程表、予約確認書の作成 |
2,100円 |
1書類につき |
・書類の記載内容および認証の押印等についての責任はお客様に帰属します。 |
|
13.12.以外の査証申請必要書類(会社推薦状、海外出張命令書、英文経歴書、英文保証状など)の作成代行 |
2,100円 |
| 14.招聘状の取得代行 |
21,000円以内 |
1国につき |
|
| 15.外務省、各国大使館、領事館等官公庁での公印証明の代理申請・受領 |
3,150円 |
お一人様 1証明書につき |
・各当該機関へ支払う認証料実費および、交通実費・送料実費は別途申し受けます。 |
|
(3)出入国記録・税関申告書等 |
1.右記国の出入国記録カードの作成 |
2,100円 |
お一人様1国につき |
・対象国(台湾、香港、シンガポール、イギリス、スペイン) |
| 2.1.以外の場合の出入国記録カード、税関申告書等の作成 |
4,200円 |
|
|
(4)検疫 |
予防接種証明書の検印の取得代行 |
2,100円 |
お一人様1取得につき |
・交通実費は別途申し受けます。 |
3.旅行相談料金(旅行相談契約)
|
相談内容 |
相談料金 |
| (1)旅行計画作成のための相談 |
基本料金30分まで3,150円、以降30分ごとに1,050円 |
| (2)旅行日程表の作成 |
3,150円 |
| (3)旅行に必要な費用の見積り |
3,150円 |
|
(4)旅行地及び運送・宿泊機関その他旅行に関する情報提供 |
1,050円 |
| (5)お客様の依頼による出張相談 |
上記(1)〜(4)の5,250円増 交通実費は別途申し受けます。 |
4.空港等への送迎サービス料金
(1)空港等への送迎サービス(係員1名につき)
イ.新東京国際空港(成田)、関西国際空港
ロ.その他の日本国内空港
ハ.各シティエアターミナル |
15,750円
9,450円
5,250円 |
・交通費、宿泊費は別途申し受けます。
|
| (2)(1)を深夜、早朝又は日曜日・祝祭日に行うとき |
(1)の各料金の5,250円増 |
・深夜、早朝とは、夜10時から午前5時までをいいます。 |
5.添乗サービス料金
| 添乗サービス料(添乗員1名1日につき) |
60,000円以内 |
添乗員が同行するために必要な旅行費用は別途申し受けます。 |
6.ローン手続料金
|
ローン申請書作成の代行手続 |
トラベローン手続料 |
1,575円 |
金融機関が収受する手続料は別途申し受けます。 |
| ステューデントローン手続料 |
3,150円 |
7.連絡通信料金
| お客様の依頼により現地への連絡通信を行う場合 |
2,625円 |
電話料、ファクシミリ料その他の通信実費を別途申し受けます。 |
8.その他
| 【注】 |
上記3〜7の各料金は料金は1人又は1件を対象とした料金です。
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上記旅行業務取扱料金(添乗サービス料金を除く)には、消費税5%が含まれています。 |
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| 旅行業約款 |
| 募集型企画旅行契約の部 |
パッケージツアーは旅行業法でいう募集型企画旅行です。弊社では企画実施は致しておりませんが企画実施している旅行会社の商品
(パッケージツアー)を受託販売致しております。
ご旅行にお申し込みいただく前に、該当企画実施会社の旅行条件書・約款(各社のホームページへのリンク)と
各コースのホームページに掲載されている内容を必ずお読みください。 |
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受注型旅行契約の部 |
第1章 総則
(適用範囲)
第1条
-
当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
-
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条
-
この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
-
この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
-
この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。
-
この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
-
この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第3条
当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第4条
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第5条
-
当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
-
当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
(契約の申込み)
第6条
-
前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
-
前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
-
第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
-
受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
-
前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
(契約締結の拒否)
第7条
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
- (1)
-
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
- (2)
- 当社の業務上の都合があるとき。
- (3)
-
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第8条
-
受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
-
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第9条
-
当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
-
当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面において明示します。
-
当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第一項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第10条
-
前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
-
前前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
-
第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信の技術を利用する方法)
第11条
-
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
-
前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第12条
-
旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
-
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
第3章 契約の変更
(契約内容の変更
第13条
-
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
-
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第14条
-
受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
-
当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して さかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
-
当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
-
当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
-
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第15条
-
当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
-
旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
-
第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第4章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第16条
-
旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
-
旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
- (1)
-
当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
- (2)
- 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
- (3)
-
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- (4)
-
当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
- (5)
-
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
-
旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
-
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(当社の解除権等―旅行開始前の解除)
第17条
-
当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
- (1)
-
旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- (2)
-
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- (3)
- 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- (4)
-
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
- (5)
-
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- (6)
-
通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
-
旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(当社の解除権等―旅行開始後の解除)
第18条
-
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
- (1)
-
旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
- (2)
-
旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- (3)
-
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
-
当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
-
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し)
第19条
-
当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
-
当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
-
前二項の規定は第二十八条又は第三十一条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路手配)
第20条
-
当社は、第十八条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
-
前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
第5章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第21条
-
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第22条
-
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
-
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
-
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
-
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
第23条
-
当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
-
前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
第6章 旅程管理
(旅程管理)
第24条
-
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。:
旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
-
前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(当社の指示)
第25条
-
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第26条
-
当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
-
前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
(保護措置)
第27条
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
第7章 責任
(当社の責任)
第28条
-
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
-
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
-
当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第29条
-
当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
-
前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
-
前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
-
当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する受注型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(旅程保証)
第30条
-
当社は、別表第二左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
- 次に掲げる事由による変更
- イ
- 天災地変
- ロ
- 戦乱
- ハ
- 暴動
- 二
- 官公署の命令
- ホ
- 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- ヘ
- 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- ト
- 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
-
第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
-
当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
-
当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(旅行者の責任)
第31条
-
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
-
旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
-
旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第八章営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)
(営業保証金)
第32条
当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることが
できます。
2当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
一名称 福岡法務局
二所在地 福岡市中央区舞鶴3-9-15
別表第1 取消料(第十六条第一項関係)
- 国内旅行に係る取消料
| 区分 |
取消料 |
備考 |
| (1)次項以外の受注型企画旅行契約 |
取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
| イ |
ロからへまでに掲げる場合以外の場合(契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからへまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
| ハ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからへまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
| ニ |
旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40%以内 |
| ホ |
旅行開始日当日に解除する場合(へに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
| へ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
|
(2)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
- 海外旅行に係る取消料
| 区分
|
取消料
|
備考 |
| (1)
本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする受注型企画旅行契約(次項及び第三項に掲げる旅行契約を除く。)
|
取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
| イ |
ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
| ハ |
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
| ニ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
|
(2)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 |
| イ |
ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
| ハ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
| ニ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内 |
| ホ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
|
(3)旅行日程中に三泊以上のクルーズ日程を含む受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
|
| イ |
ロ及びハに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ |
日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。) |
(1)クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。
(2)において同じ。)の50%以上のもの
当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内
(2)
クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの
当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内 |
| ハ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 |
旅行代金の100%以内 |
(4)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約
|
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
別表第2 変更補償金(第30条第1項関係)
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 1) 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 2)
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 3)
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
| 4) 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 5)
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 6)
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 7) 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 8)
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
- (注1)
-
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
- (注2)
-
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
- (注3)
-
第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
- (注4)
-
第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- (注5)
-
第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船又は一泊につき一件として取り扱います。
|
平成17年4月1日改正
|
|
| |
| 手配旅行契約の部 |
第1章 総則
(適用範囲)
第1条
-
当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
-
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条
-
この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
- この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
-
この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
-
この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
-
この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
-
この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(手配債務の終了)
第3条
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第4条
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章 契約の成立
(契約の申込み)
第5条
-
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
-
当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
- 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
第6条
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
- (1)
- 当社の業務上の都合があるとき。
- (2)
-
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第7条
- 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
-
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約成立の特則)
第8条
-
当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
- 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条
-
当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
- 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。
(契約書面)
第10条
-
当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
-
前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する方法)
第11条
-
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
-
前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第3章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第12条
-
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
-
前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第13条
- 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
-
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第14条
- 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
- (1)
- 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
- (2)
-
通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
-
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第15条
- 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
-
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
- 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第4章 旅行代金
(旅行代金)
第16条
- 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
-
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
-
当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
- 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
-
当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
(旅行代金の精算)
第17条
-
当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
- 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
- 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
第5章 団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
第18条
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第19条
-
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
- 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
-
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
-
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
第20条
-
当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
-
前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
第21条
- 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
- 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
(添乗サービス)
第22条
- 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
-
添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
- 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。
- 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
第6章 責任
(企画手配旅行)
第23条
-
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
-
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
-
当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(旅行者の責任)
第24条
- 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
-
旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
-
旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第8章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)
(営業保証金)
第25条
当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることが
できます。
2当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
一名 称 福岡法務局
二所在地 福岡市中央区舞鶴3-9-15
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| 旅行相談契約の部 |
(適用範囲)
第1条
-
当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
-
当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第2条
この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
- 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
- 旅行の計画の作成
- 旅行に必要な経費の見積り
- 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
- その他旅行に必要な助言及び情報提供
(契約の成立)
第3条
- 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。
- 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
-
当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
-
当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。
(相談料金)
第4条
当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。
(当社の責任)
第6条
-
当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
-
当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
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| 渡航手続代行契約の部 |
(適用範囲)
第1条
-
当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
-
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
第2条
第二条
当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。
(渡航手続代行契約の定義)
第3条
この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。
- 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
- 出入国手続書類の作成
- その他前各号に関連する業務
(契約の成立)
第4条
-
当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
- 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
-
当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による渡航手続代行契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
- 当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
-
当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。
-
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
-
前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(守秘義務)
第5条
当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。
(旅行者の義務)
第6条
- 旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
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旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。
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当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。
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受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。
(契約の解除)
第7条
- 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
- 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
- (1)
- 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
- (2)
- 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
- (3)
- 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに支払わないとき。
- (4)
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第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。
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前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
(当社の責任)
第8条
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当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません
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